第一種特定製品の管理者(ユーザー)は、機器の使用時に以下の取り組みが求められています。
簡易点検は、全ての業務用冷凍空調機が対象となります。
点検実施頻度 | 3ヶ月に1回以上実施が必要 |
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点検対象者 | 問わない(管理者でも外部委託でもかまわない) |
対象機器 | 全ての第一種特定製品 |
機器の点検・整備記録は保存し、一定量以上漏洩した場合は報告が必要です。
適切な管理を行うため、機器の点検・修理・充填・回収の履歴を記録・保存する必要があります。また機器の整備の際に、当該履歴の開示を求められることもあります。記録については機器を破棄するまで保存しなければなりません。冷媒の回収・充填を行った場合は、回収証明書、充填証明書の交付を受け、点検修理記録簿に記録することが必要です。
フロン類が一定量以上漏洩した場合、年次報告の義務があります。
一定以上の漏洩を生じさせた場合、管理者は管理する機器からのフロン類の漏洩量を国に対して年次報告する義務があります。また対象となる管理者は使用時の漏洩量が『1,000CO2トン』以上です。
原則
簡易点検もしくは定期点検又は第一種フロン類充填回収業者からの通知等によって、漏洩又は故障等を確認した場合は、速やかに点検及び修理を行うこと。